会社員の資産運用ブログ

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ブログ収入がある会社員は確定申告か住民税申告が必要です

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会社員として給料を貰っている人は、給料以外の収入がなければ会社に年末調整を提出して終わりとする方が多いと思います。

しかし、ブログによるアフィリエイト収入やグーグルアドセンス収入がある人は、確定申告が必要となる場合があります

ここでは、ブログ収入がある会社員を対象に、どんな人が確定申告が必要なのか?国税局の電話センターに相談した内容も含めて確認しましょう。

※あくまでもサラリーマンが通常の副業として行うブログ収入を指しますので事業として行っている人を対象にはしていません。

 

ブログ収入がある会社員で確定申告が必要な人

確定申告が必要な人

基礎知識として確定申告が必要な人の要件は国税庁HPを見てください

確定申告が必要な方|国税庁

 

ブログ収入がある会社員の場合

結論から申し上げると以下の図の通りになります。

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ここで「所得」となっている点に気を付けてください。

ブログ収入は基本的に「雑所得」となります。

「所得」とはブログ収入から必要経費を引いた残りの金額を指します。

ブログ収入が1万円でもサーバレンタル代、ブログ記事の取材代などの「必要経費」がある人もいるかもしれません。

その場合は、収入から必要経費を引いた金額が所得です。

 

所得が20万1円以上の人

チュートリアル徳井のようになってはいけません。

忘れないと思いますので必ず申告しましょう。

 

所得が20万円以下の人で(寄付金)控除などがある人

ふるさと納税をしている人は寄付金控除、医療費が10万円以上かかった人は医療費控除の申告をした方が税金が還付されますので通常申告しますよね。

そういった方は、たとえ雑所得が20万円以下でも確定申告が必要です。

国税局電話相談センターに聞いてみました

「あの~給料もらっているんですが、雑所得で1万円くらい収入があるんです。ふるさと納税もやっているんですが、その場合確定申告って雑所得分も必要ですか?」

 

国税「そうですね。通常その他所得が20万円以下は確定申告の必要はありませんが、医療費控除とか寄付金控除がある方は全部合算するので、確定申告が必要です」

 

「なるほど、わかりました!ありがとうございました!」

おじさんが丁寧に答えてくれました。

 

私はふるさと納税を毎年確定申告していますので、今回は雑所得がプラス1万円程度発生したので一緒に記載する必要があります。

 

なお雑所得は赤字が発生しても損失分を差し引いたり、特別控除を使うなどの「損益通算」を利用することができません。

赤字が発生したら申告する必要はありませんが、後の税務調査に備えて収入と経費の添付書類は保管しておいた方がいいですね。

 

確定申告しても会社に副業をばれたくない場合の納税方法

所得があって確定申告をした場合、国税から各自治体へその所得情報が連携されます。そこで計算された住民税金額が各会社に送られますので、その場合会社の人に住民税の金額が高すぎて副業がばれる恐れもあります。

(社員が大勢いるところは一人一人チェックできないようですので、実際はよっぽどありえない高い金額の場合だったり、毎年定常的に発生しなければ副業とばれることもないと思いますが・・・)

 

そういった方は、確定申告の書類の赤丸で囲ったところに「自分で納付」とありますのでここを〇にすると、後日住民税納付書が送付されて自分で給与所得以外の所得分の税金を納税することになります。

これにより、会社にばれることはありません。

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所得が20万円以下の人で控除するものがない人

先の国税局とのやり取りの通り、確定申告は必要ありません。

ただし、住民税の申告と納税は必要になりますので注意しましょう。

ここでも同じように住民税申告書(各自治体HP参照)に、納税方法が「自分で納付」か「普通徴収」の項目があるのでそれで納税すると会社にばれることがありません。

 

確定申告に対して必要なもの

雑所得の場合、申告時に添付書類は必要ないようです。

しかし収入と必要経費を証明するものは自分で保管しておく義務がありますので、後程税務調査が入ったときのためにも保管しておきましょう。

 

それでは。

確定申告は自己責任でお願いします。

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

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