会社員の資産運用ブログ

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確定申告で外国税額控除を申請する場合の添付書類【令和1年】

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本日、確定申告をしてきました。

私は会社員ですので年末調整を行えば基本的には確定申告は不要です。

しかし、寄付金控除と海外株式の配当に外国税控除を受けるために確定申告をしなくてはいけません。

払った税金は少しでも取り返す必要がありますし、税の勉強にもなります。

 

他にも一般的な会社員なら医療費控除を受ける人、株式を「特定口座(源泉徴収あり)」で取引していない人は確定申告をする必要がありますね。

 

今回、外国税額控除については初めての申告だったので、色々調べて確定申告してきました。

 

結論

外国税額控除を受ける場合「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」を作成し、確定申告書第1表、2表と、証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」と一緒に提出すれば問題ありません。

(私の場合、証券会社の口座は「特定口座(源泉徴収あり」にしています)

証券会社から発行される「外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」(SBI証券の場合の名称)は提出しなくて構いません。

 

外国税額控除とは?

私は米国株式と米国ETFを保有しているので配当金を受領しています。

その際、外国税として10%、日本の所得税として20.315%源泉徴収されます。

しかし外国税は確定申告することで一部取り返すことができます。

 

もちろん源泉所得税を納めている方に限りますが(住宅ローン控除などで源泉所得税の納付が0円の人はそれ以上還付されないみたい)外国株式の配当金が多い方は必ず行うべきです。

 

確定申告で外国税額を取り返すには?

確定申告書を作成するときに「外国税額控除」に関する明細書(居住者用)」を作成する必要があります。

 

以下のリンクで外国税額控除について記載方法が掲載されていますので、これを読めばわかります。

SBI証券

なお、証券会社は配当が支払われるたびに「外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」(SBI証券の場合の名称)が発行されますが、これは1銘柄の配当1回に対し発行されるので、10銘柄を四半期毎に持っていると40枚も発行されます。

これは郵送ではなく電子発行に切り替えておくと、鬱陶しくないと思います。

 

外国税額控除をする場合の必要添付書類は?

確定申告時に「外国税額控除に関する明細書」と証券会社発行の「特定口座年間取引報告書」を提出する必要があります

 

「外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」(SBI証券の場合の名称)は提出する必要ないので個人で保管しておけば良いと「確定申告電話相談センター(03-3691-0941)の担当税理士の方から回答いただきました。

 

税理士の方が言うには外国で領収証をもらった場合は領収書原本が必要と教えてくれましたが、株式配当金等にかかる税額控除では必要ないとのことです。

 

まとめ

外国税額控除をする場合に必要な書類について

・確定申告書B(第1表、第2表)

・外国税額控除に関する明細書(居住者用)

・(添付書類)「特定口座年間取引報告書」

 

外国税額控除の添付書類については色々な方のブログ拝見しましたが、はっきりこうだ!と書かれているものが少なく感じました。

 

特に添付する書類について「外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」は本当に必要なのか?電話で税務署に確認するといらないと言われ、当日提出するときに必要ですと言われたなど、ブログに記載してあることもあり正直不安でした。

 

今回は配当金を受領した回数が少ないので一応「外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」を持参しましたが必要ありませんでした。

ただ、受付の人は専門家ではないので「あったほうがいい」と言うあいまいな回答をする人もいますので事前に確認はしておいた方がいいでしょう。

 

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最後に注意点

今回この記事は、普通のサラリーマンが、特別口座(源泉徴収あり)の場合に、外国税額控除をした結果です。

人によっては、証券口座の状態が異なる人もいますし、外国税額控除が株式以外の方もいると思いますのでその場合はケースバイケースです。

「確定申告電話相談センター(03-3691-0941)に相談して自分にあった内容を確認していただくようお願いします。

国税に関するご相談について|国税庁

 

 

それでは。

確定申告は自己責任でお願いします。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

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